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法人会員の料金タイプ変更について

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法人会員でのご契約で料金タイプを変更する場合の料金についてご説明します。

法人会員の契約期間中に料金タイプを変更される場合、残りの契約期間について差額をお支払いいただきます。以下の例はご利用開始日が1月10日(変更申込みの締め日※1が毎月10日)の場合です。

1.料金が 33,000円(税込) から 72,600円(税込) に増額する場合 ※2
※6月15日に料金タイプ変更が完了した場合

6月15日に「66,000円(税込72,600円)」の料金タイプへの変更が完了した場合、当月の締め日(6月10日)を過ぎているので翌月の締め日(7月10日)までは変更前の料金タイプとみなします。(実質、1月10日〜7月10日が30,000円(税込33,000円)でのご利用)※3
料金タイプの変更完了後(7月10日〜契約更新日)の請求金額(D)は以下の計算になります。
料金タイプの差額分
(変更後の料金 − 変更前の料金)
72,600円 − 33,000円 = 39,600円
1ヶ月当たりの差額
(A ÷ 12)
39,600円 ÷ 12ヶ月 = 3,300円
契約更新日までの月数 7月10日〜1月10日の6ヶ月
請求金額
(B × C)
3,300円 × 6ヶ月 = 19,800円
※金額は全て税込です。
ご契約内容に変更の場合は契約更新時に「66,000円(税込72,600円)」を一括請求させていただきます。
2.料金が 72,600円(税込) から 33,000円(税込) に減額する場合
年会費が減額になる料金タイプ変更の場合は差額は返金いたしません。
変更申込みの締め日とは
ご利用開始日の日付が毎月の変更申込みの締め日になります。
例) 8月25日が利用開始日の場合は毎月25日
追加請求が発生する条件
上記の例のように「30,000円(税込33,000円)」から「66,000円(税込72,600円)」への変更など、年会費が増額になる料金タイプに変更する場合は追加請求が発生します。
変更申込みの完了した日付による請求金額の違い
上記の例のように料金タイプの変更完了日が6月15日で、当月の締め日(6月10日)以降の場合は翌月の締め日(7月10日)で変更申込み完了とみなし7月10日〜1月10日の6ヶ月分が請求対象になります。
もし料金タイプの変更完了日が6月3日だった場合は当月の締め日(6月10日)以前なので、当月の締め日(6月10日)での変更申込み完了とみなし6月10日〜1月10日の7ヶ月分が請求対象になります。

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